保証期間での範囲はどこまで?

ニューカレドニアから、こんばんは。

 

今日は一日よく晴れました。

やはり日が短くなっています。

 

今日の日の出は、6時17分。

日の入りは、17時24分。

 

 

ちなみに、東京の今日の日の出は、4時40分。

日の入りは、18時35分。

 

随分違いますね。

 

 

 

 

 

午後は、壊れた息子のbluetoothイヤホンを、1年の保証期間内だしと修理に持って行きました。

水曜の午後の授業は基本、ありません。

 

 

JBLのbluetoothイヤホン、live220。

 

 

今年1月に購入したもの。

 

 

こんなイヤホンでも1年の保証がつくのはありがたいですね。

9990フランでした。

 

 

これを買った家電販売店をよく利用するのです。

ついでに保証期間内に調子が悪くなることも多々あるので、受付のおばさんも、今度は何?と思ったでしょう。

 

 

ちなみに、すでに今年3件目(笑。

 

bluetoothスピーカー。

カプセルカフェマシン。

そしてこのbluetoothイヤホンです。

 

 

 

 

保証期間は無料の修理をお願いできますが。

なんでも無料でやってくれるわけではありませんよね。

 

 

例えば、スマホを購入して落としてスクリーンが割れてしまった場合。

いくら保証期間内でも、無料での修理はできないでしょう。

そのくらいは私でも判断できます。

 

 

 

先月壊れたカフェマシンは、計量システムの不良で、きちんとした量が出なくなってしまったのです。

どうしてこうなったのか。

その理由がわからないということで、正規修理代金の半分を請求されました。

 

これはあまり納得いかず。。。

 

 

 

 

普通に使っていれば壊れるはずがないところが壊れた場合。

これを購入者の責任とするか、メーカーの責任にするかは難しいところです。

 

購入者がラフに扱ったからだと言えるでしょう。

メーカの検品ミスだとも言えるでしょう。

 

 

 

最近は、お店によっても、メーカーによっても、延長保証制度をアフターサービスの一環として行っているところもあります。

有料だったりしますが。

 

それでも、保証されるのは自然故障のみ。

消耗品は対象外です。

 

自然故障ってどこまででしょう。

 

 

 

 

メーカー側は、壊れたものを無料で修理するという義務はありません。

特に法律で決まっているわけではありません。

これはメーカー独自で決めて、販売しているのです。

 

メーカーとしたら、どのような状態で壊れたのか、消費者の声を聞くチャンスになるからです。

良い商品作りに役立つということですね。

 

 

 

 

日本には、製造物責任法というものがあります。

製品の欠陥により、その影響で消費者が身体的、財産的に損害を被ってしまったときに、その損害を賠償する責任を定めているものです。

 

製品が壊れたことにより、怪我などした場合。ですね。

精神的な損害や製造物だけが壊れた場合は、適用にはならないのです。

 

 

 

 

保証はありがたい制度ですが。

だからと言って、その期間にラフに取り扱っていいものではありませんね。

すべて無料でやってくれるわけではないのです。

 

大事に使った方が長持ちします。

 

 

 

 

 

今回はどうでしょう。

保証は効くでしょうか。

 

2週間くらいかかるそうです。