ニューカレドニアから、こんばんは。
今日は一日よく晴れました。
やはり日が短くなっています。
今日の日の出は、6時17分。
日の入りは、17時24分。
ちなみに、東京の今日の日の出は、4時40分。
日の入りは、18時35分。
随分違いますね。
午後は、壊れた息子のbluetoothイヤホンを、1年の保証期間内だしと修理に持って行きました。
水曜の午後の授業は基本、ありません。
JBLのbluetoothイヤホン、live220。
こんなイヤホンでも1年の保証がつくのはありがたいですね。
9990フランでした。
これを買った家電販売店をよく利用するのです。
ついでに保証期間内に調子が悪くなることも多々あるので、受付のおばさんも、今度は何?と思ったでしょう。
ちなみに、すでに今年3件目(笑。
bluetoothスピーカー。
カプセルカフェマシン。
そしてこのbluetoothイヤホンです。
保証期間は無料の修理をお願いできますが。
なんでも無料でやってくれるわけではありませんよね。
例えば、スマホを購入して落としてスクリーンが割れてしまった場合。
いくら保証期間内でも、無料での修理はできないでしょう。
そのくらいは私でも判断できます。
先月壊れたカフェマシンは、計量システムの不良で、きちんとした量が出なくなってしまったのです。
どうしてこうなったのか。
その理由がわからないということで、正規修理代金の半分を請求されました。
これはあまり納得いかず。。。
普通に使っていれば壊れるはずがないところが壊れた場合。
これを購入者の責任とするか、メーカーの責任にするかは難しいところです。
購入者がラフに扱ったからだと言えるでしょう。
メーカの検品ミスだとも言えるでしょう。
最近は、お店によっても、メーカーによっても、延長保証制度をアフターサービスの一環として行っているところもあります。
有料だったりしますが。
それでも、保証されるのは自然故障のみ。
消耗品は対象外です。
自然故障ってどこまででしょう。
メーカー側は、壊れたものを無料で修理するという義務はありません。
特に法律で決まっているわけではありません。
これはメーカー独自で決めて、販売しているのです。
メーカーとしたら、どのような状態で壊れたのか、消費者の声を聞くチャンスになるからです。
良い商品作りに役立つということですね。
日本には、製造物責任法というものがあります。
製品の欠陥により、その影響で消費者が身体的、財産的に損害を被ってしまったときに、その損害を賠償する責任を定めているものです。
製品が壊れたことにより、怪我などした場合。ですね。
精神的な損害や製造物だけが壊れた場合は、適用にはならないのです。
保証はありがたい制度ですが。
だからと言って、その期間にラフに取り扱っていいものではありませんね。
すべて無料でやってくれるわけではないのです。
大事に使った方が長持ちします。
今回はどうでしょう。
保証は効くでしょうか。
2週間くらいかかるそうです。